いつもハウスジーメンをご利用いただきありがとうございます。
さて今回のテーマは
✨届出事業者情報の変更手続きについて✨です。
コロナ禍で社員全員が顔を合わせることはなかなかむずかしくなってしまいましたね。
それでもこの春には、異動や昇進などで担当や肩書が変わった方や、会社自体の住所や商号、代表者や担当者情報の変更、さらに宅建業許可や建設業免許の更新など、何らかの変化があった方もいらっしゃると思います。
事業者情報に変更があった場合は、ハウスジーメンの登録事業者情報にも変更手続きの提出が必要となります。
今回はそれぞれの変更に合わせた事業者変更手続きについてご紹介していきたいと思います。
事業者届出内容の変更手続きとは
事業者届出内容変更手続きが必要な理由
ハウスジーメンでは事業者様の届出内容に沿って、各物件の保険契約を締結し保険証券を発行します。また事業者様が「基準日の届出」に必要な締結証明書の事業者届出の記載内容も反映しています。
住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日における届出手続きについて(国土交通省ホームページ)
変更手続きが未了の場合、締結証明書と実情が異なってしまうため「基準日の届出」手続きに支障が生じる可能性があります。変更の手続きは遅滞なくお願いいたします。
変更手続き提出のタイミング
会社の商号変更や法人格の変更などは、法人の登記変更の後、銀行口座の変更や許可・免許変更の申請を経て、住宅かし保険等の事業者変更手続きに進みます。
住宅かし保険等の変更手続きにはこれらの変更を証明する資料が必要になりますので、まずは会社関連の変更手続きを済ませてから、順を追ってかし保険等の手続きを進めていきましょう。
■ 会社関連の変更手続きの一例
事業者変更届出の実際…事業者情報変更連絡書
事業者届出内容に変更が生じた場合には、『事業者情報変更連絡書』は必須書類です。
さらに変更内容によって必要な書類が変わってきます。一つ一つ確認していきましょう。
■ 事業者情報変更連絡書とは
こちらが事業者情報変更連絡書になります。届出に変更があれば、まずはこの書類を用意しましょう。
ダウンロード先はこちら↓
■ 事業者情報変更連絡書の記載方法
- 変更前の登録情報を記載
- 変更になった項目をすべてチェックし、対応する新情報をご記入ください。
- 上記に記入した変更を示す書類をチェックし、メールまたはFAXにてハウスジーメンまでお送りください。
銀行口座が変更となる場合は、「預金口座振替依頼書」は郵送での原本提出が必要となります。事業者情報変更連絡書とともに原本を郵送等でお送りください。
■ 預金口座振替依頼書の注意点
- 書類は3枚ありますが、3枚すべてに必要事項を記入してください
- 金融機関届出印を押印し、3枚すべてを該当金融機関の窓口に提出してください。
- 金融機関の受領印が押印されたシートの②委託者(ハウスジーメン)控えのみハウスジーメンに郵送してください。
(ゆうちょ銀行の利用の場合は金融機関届出印は不要ですので、1枚目と2枚目を提出願います)
変更された届出事業者証は「事業者情報確認サイト」上でWEB発行することができます。
※ WEB発行はこちらからお願いします
事業者変更届出の実際…法人の場合
法人の住所・代表者などの変更や、建設業許可・宅建業免許更新などの変更の場合は下記の書類が必要です。なお担当者の変更のみの場合、必ずしも届出が必要ではありませんが、WEB申請などメールでの連絡窓口担当者の変更の場合は、その後のスムーズな手続き継続のためにも、事業者情報変更連絡書の提出が望ましいです。
変更内容別書類の確認(法人の例)
事業者変更届出の実際…個人事業主の場合
個人事業主の場合も基本的には法人と同じですが、代替わりなどで事業主の変更をする場合は、変更ではなく新規の事業者届出が必要になります。
つまり従前の代表者→廃業 代替わりの新代表者→新規事業者届出という考え方になるのです。ただし法人事業者ではないので、登記簿謄本は必要ありません。
変更内容別書類の確認(個人事業主の例)
合併・分社・廃業や清算などの場合
法人の合併・分社や解散・清算等閉鎖する場合、または個人事業主を廃業する場合は手続き方法や提出書類も異なります。具体的な手続きについてはハウスジーメンまでお問合せください。
事業者変更届出の実際…個人事業者⇔法人の場合
最後に、個人事業主から法人と法人から個人事業主の変更についても見ていきましょう。
この場合実際は『変更』というわけではなく、従前の会社の『終了』と従後の会社の『新設』を示す2種類の届出が必要となります。
■ 事業者届出での個人事業主⇔法人の考え方
こちらの場合もそれぞれの内容によって必要な書類が変わってきますので、詳しい手続きについてはハウスジーメンまでお問合せをお願いいたします。
いかがでしたでしょうか?
今回は会社関連の変更手続きについてご紹介しました。
会社に変更があった時は事業者情報変更連絡書の届出もぜひ忘れないようにしてくださいね!
では、今日のまとめです。
◎ 会社関連の変更手続きは登記簿や口座変更、各種許可・免許変更申請の後に遅滞なく行う
◎ 変更の届出には『事業者情報変更連絡書』が必須書類。さらに指定の確認資料を添付する
◎『事業者情報変更連絡書』はFAXまたはメールで提出する
◎ 預金口座の変更のある場合は、『事業者情報変更連絡書』と「預金口座振替依頼書」は原本の送付が必要
◎ 個人事業主の代替わりは、変更手続きではなく、旧代表→廃業 新代表→新規事業者登録という手続きとなる。
◎ 会社の合併・分社、清算等や個人事業の廃止は別途手続きが必要
次回もどうぞ、お楽しみに!