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省エネ説明義務制度の準備は大丈夫ですか?

省エネ説明義務制度の準備は大丈夫ですか?

新型コロナウイルスの影響で住宅業界に限らず働き方や生活様式が急速に変化している状態ですが、我々が対応していかなければならない法改正など基本的な部分は十分に理解して準備しましょう。

以前住宅トップランナー制度について書いた際にも触れましたが、300㎡未満の建築物、主に住宅に対して省エネ基準に適合しているか否かの説明義務が2021年4月からスタートします。ちなみに300㎡以上の建築物は適合義務300㎡以上の住宅は届出義務となりますのでアパートなどの集合住宅はご注意ください。

住宅トップランナー制度をご存知ですか?

さて、9月に国土交通省が公開した改正建築物省エネ法の内容について学べる【オンライン講座】はご覧になりましたでしょうか。

こちらも新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で対面での説明会は開催されない代わりにできたサイトですが、全国各地で開催するよりお金も掛からず効率的かつ合理的で良いですよね(開発費用は結構掛かってそうですが・・・)。

ただオンラインで自由度がある代わりに若干臨場感が無いというか、会場まで足を運んで、「よし!勉強するぞ」感は薄れます。
説明義務制度の動画だけで4本の40分くらいあります。私は2本目の途中で視聴をやめました。なぜならテキスト読んだ方が早いので・・・
ということで、今回の内容は基本的にオンライン講座のテキストを要約した内容となります。

では本題です。

説明義務制度のねらい

戸建住宅や小規模な店舗等の建築主は、一般的に建物の省エネ性能には関心があるものの、省エネに関する知識を十分に持っているとは限らないものです。
なので、建築主が専門的な知見を有する建築士から具体的な説明を聞くことで、省エネに対する意識の向上と自ら使用する建物の省エネ性能を高める意欲をもってもらうことに制度のねらいがあるようです。

このため、説明義務制度は、単に建物の省エネ基準への適合性を確認し、その結果を建築主に伝えるだけでなく、あらかじめ省エネの必要性や効果について情報提供を行うというプロセスで考えられております。

元々省エネ性能を売りにしている住宅事業者にとっては当たり前の説明を、レベル感はともかく全ての事業者(以下、建築士という)が対応していくということです。

対象となる建築物

床面積の合計が300㎡未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象)について行う新築及び増改築が対象となります。)
※ 建築物省エネ法施行令第4条第1項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積になります。

畜舎や自動車車庫、文化財指定された建築物、仮設建築物、10㎡以下の新築については適用除外とされていますので、詳細については、法第18条、令第7条等を確認ください。

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