10月になりまして、消費税が上がってしまいましたね。
増税延期の朗報を最後まで期待しましたが残念です。
大したことは無さそうですがボディブローのように2%がジワジワ効いてくるでしょう。
我々住宅業界では、次世代住宅ポイントや住宅ローン減税の3年延長など様々な増税対策が行われているので、過去の増税時のような駆け込みは無かったと一部報道されていますが、皆様の会社では如何でしょうか?
また、増税以外にも本格的な資材の高騰や人件費のアップなど、不安材料は目白押しではないでしょうか?
我々も生き残りをかけて気を引き締めていかなければと感じております。
さて、今回のテーマは「住宅性能表示制度」です。
時代の流れは速いもので、住宅性能表示制度はもうすぐ20年となります。
住宅性能表示制度とは
今更という方も多いとは思いますが改めて解説していきます。
住宅性能表示制度とは、2000年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という)」に基づく制度で、来春には開始から20年となる制度です。
品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
(1) 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
(2) 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
(3) トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
上記の1番目にある瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」することについては、以前の記事で紹介したように当社のメイン業務として行っている【住宅瑕疵担保責任保険】の基となる制度です。
詳しくはこちらをご確認ください。
住宅瑕疵担保責任保険とは・・・?
2番目にある住宅性能表示制度は、
良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっており、住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示方法、評価方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にしております。その住宅の性能に関する評価を客観的に行うために第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保しております。
なお、住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、原則として契約内容とみなしますので、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の建設を行うことになります。
ちなみに3番目の「指定住宅紛争処理機関」とは、
裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関で、建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱っています。紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
万が一のトラブル発生時には、住宅取得者だけではなく供給者側も利用できるので、とても良い制度です。10年ほど前には、住宅瑕疵担保責任保険を利用した住宅も建設住宅性能評価書が交付された住宅と同様に紛争処理を利用できるようになりました。
詳しくはこちらをご確認ください。
住宅瑕疵保険にトラブルが生じた場合の紛争解決手続きについて
■ 住宅性能表示制度による住宅の紛争処理のしくみ