性能向上計画認定とは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合している旨を所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。ハウスジーメンでも皆様から多くのご要望をいただき「性能向上計画認定に係る技術的審査業務」を2022年3月1日より開始しました。
性能向上計画認定に係る技術的審査は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づき、所管行政庁が行う認定を支援するため、当社では住宅を対象として認定申請に先立って、技術的審査を行い「適合証」を交付します。
性能向上計画認定の概要
建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物省エネ法では省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等に係る計画について、誘導基準に適合している等、当該計画が「認定基準」に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定(性能向上計画認定)を行うことができます。
また、これらの認定を取得した場合は、「容積率の特例」を受けることができます。
認定基準
- 誘導基準に適合するものであること
- 計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること
- 資金計画が適切であること
上記に表記されている「誘導基準」とは、下記の表に記載されているとおり、新築の戸建住宅であれば、一次エネルギー消費性能が BEI≦0.9 で、かつ、外皮性能(UA値、ηAC値)が地域の区分に応じて、表に記載されている基準値以下とする必要があります。
※一次エネルギー消費量計算や外皮性能の計算方法について、知りたい方はこちらをご参考にしてください。
容積率の特例
建築物の容積率の算定となる延べ面積に、誘導基準に適合させるための措置を取ることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(ただし建築物の延べ面積の10%を上限))は算入しないことができます。
詳しい「性能向上計画認定及び認定表示制度」については、以下よりご覧ください。
性能向上計画認定と低炭素認定の違い
性能向上計画認定と低炭素認定については、省エネに関する基準は同等です。
しかし、低炭素認定に関しては省エネに関する基準の他に、節水設備、雨水利用などの8項目中2項目を選択するなど、都市におけるCO2削減のための措置がとられているかを総合的に認定するものとなります。
その他では、以下のようになります。
・税制の特例については、認定低炭素住宅は対象ですが、性能向上計画認定住宅は対象外
・容積率特例の上限については、低炭素認定住宅・建築物では延べ面積の5%ですが、性能向上計画認定住宅・建築物では
延べ面積の10%
※非住宅に関しての基準は異なります。
非住宅の一次エネルギー消費量基準については、低炭素認定では基準値から1割削減(BEI 0.9)であるのに対して、性能向上計画認定では基準値から2割削減(BEI 0.8)とより厳しい基準となっています。
詳しい「税制特例」についてはこちらをご覧ください。
また、低炭素認定については、対象地域が市街化区域のみに限定されており、利用できないケースが多いようですが、性能向上計画認定では、対象地域の制限はありません。
まとめ
今回は性能向上計画認定についてご案内いたしました。
税制特例を考慮しなければ、設計上やコスト面では、低炭素認定と比べると性能向上計画認定の方が取得しやすいのではないでしょうか。
また性能向上計画認定住宅は、既にスタートしている「こどもみらい住宅支援事業」で、高い省エネ性能等を有する住宅となり、80万円/戸の補助額に該当する上(その他の要件あり)、対象地域の制限がない為、非常に活用しやすく、お施主様にもメリットがあります。(「こどもみらい住宅支援事業」は受付を終了しました)
※その他「こどもみらい住宅支援事業について」はこちらをご覧ください。
※新築住宅で、「断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4」を証明する「こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書」の発行業務を2022年3月1日より開始しました。(受付は終了しました)
ぜひこの機会に「性能向上計画認定」や「こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書」をご活用いただければ幸いです。
私たちハウスジーメン(MSJグループ)では、住宅性能評価や住宅かし保険、各種証明書などを通じて、様々な角度から皆様のお役に立てるよう業務に努めて参ります。