ハウスジーメンでは新築から10年が経過するタイミングでのメンテナンス工事に10年間の瑕疵保証という付加価値をプラスできる延長保証保険の商品改定を6月1日(火)付に予定しています。
これまでは延長保証保険を利用した延長保証の提供は新築から25年までを限度としていましたが、保険の継続的な利用を前提に2回目以降の延長保証に対応します。これにより延長保証保険を活用して供給住宅に30年以上の長期保証を通じた生涯サポートを提供できるようになります。
また、初回の延長保証保険の利用についても築年数制限の引上げ等を行います。これにより初回のメンテナンス工事が少し遅れた場合の保険利用や、2回目のメンテナンス工事からの保険利用も可能になり、幅広い住宅に10年間の長期保証という付加価値を提供できるようになります。
延長保証保険とは
ここでもう一度延長保証保険の内容について確認しておきましょう。
延長保証保険とは、新築から10年が経過するタイミングで行うメンテナンス工事に、基本構造部分に対する10年間の長期保証という付加価値を提供することができる延長保証ビジネスにマッチした瑕疵保険です。
延長保証保険の概要
延長保証保険と保険を利用して住宅所有者に提供できる保証の概要は以下のとおりです。
延長保証保険と保険を利用して提供する保証の基本的な内容
保険契約者(被保険者):延長保証付メンテナンス工事を行う住宅事業者様
- 保険金額 (保証金額):2000万円
- 保険期間 (保証期間):10年間
- 保険の対象(保証の対象):
- 構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合(梁のたわみや基礎の不同沈下等)
- 雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合
(屋根や窓廻りからの雨漏れ)
- 対象住宅 :新築住宅の引渡日から15年以内の住宅
※保証金額と保険の対象は、新築の瑕疵保険と同内容です。
ハウスジーメンでは、新築から10年目を迎える住宅に検査(10年点検)を伴うメンテナンス工事を行い、新築からの保証の継続を行う住宅事業者を対象に瑕疵保険として、延長保証保険を取り扱っています。
延長保証保険を利用することで、10年目に行うメンテナンス工事に対して、新築の瑕疵保険と同様に「住宅の構造・防水性能」に対する10年間の保証を提供することができます。
延長保証保険は、広く延長保証業務を行う住宅事業者を対象とする保険で、新築瑕疵保険の届出事業者であれば手続きを行うことなく利用できます。
新築住宅の販売・請負を行わない住宅事業者でも延長保証業務を行う場合には、ハウスジーメンに登録を行ったうえで利用することができます。
延長保証保険の改定
続けて今回の改定内容をお伝えします。
(1)延長保証保険が継続利用できるようになりました
これまでは延長保証保険を利用して10年間の延長保証を提供できるのは1回限りでしたが、今回の改定で2回目以降のメンテナンス工事にも保険を活用して延長保証を提供できるようになりました。
加入中の延長保証保険が満了する前にメンテナンス工事を実施することで、延長保証を継ぎ目なく継続できます。また保険期間中にメンテナンス工事が出来なかった場合でも、5年間は保険に加入して延長保証を復活できるので、住宅所有者等の都合に合わせて2回目以降のメンテナンス工事を実施できます。
(2)延長保証を提供する機会を拡大しました
対象住宅の拡大
これまでは延長保証保険を利用できるのは築15年以内の住宅に限られましたが、築20年まで対象を拡大します。これにより初回のメンテナンス工事が15年を過ぎてしまった場合でも、10年間の長期保証を提供できます。
2回目のメンテナンス工事からの延長保証保険の活用
保険利用の間口を拡大したため、10年目にメンテナンス工事を実施した住宅が20年目に2回目のメンテナンス工事を実施する場合は、2回目のメンテナンス工事から延長保証保険を利用できます。初回のメンテナンス工事での延長保証保険の利用は築20年以内に限られますが、適切なメンテナンスが実施された良好な住宅の普及に貢献するため、10年目に一定の水準のメンテナンス工事を実施している住宅に限り、築25年まで保険の初回利用ができる特例を用意しました。
これにより10年目に適切なメンテナンス工事が実施されている住宅は、2回目のメンテナンス工事が20年を過ぎてしまった場合でも、特例を利用して10年間の長期保証を提供できるようになります。では次から目的別の具体的な活用方法について確認していきましょう。