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2025年4月からのルール改正のポイント

2025年4月からのルール改正のポイント

2022年に改正法律が公布され、沢山の資料や説明会、セミナーで皆さんご認識されていると思いますが、2025年4月から住宅建築のルールが改正されます。

今回のルール改正は大きく2つあり、【全ての建築物の省エネ基準適合義務化】【四号特例縮小】ですが、四号特例縮小に絡んで【木造戸建住宅の壁量基準見直し】を加えると3つのルール改正になります。
全てスタートは2025年4月以降に着工する物件から対象となります。

省エネ基準適合義務化

省エネ基準は文字通り、規模に関係なく全ての住宅・建築物(非住宅)に対して省エネ基準の適合を義務化します。(一部適用除外もあります)
省エネ基準とは住宅で言うと外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準の2つがあり、解り易く住宅性能評価の等級で言うと外皮性能基準等級4一次エネルギー消費量基準等級4となります。長期優良住宅等の誘導基準は外皮性能基準等級5、一次エネルギー消費量基準等級6なのでそれ程ハードルの高い基準ではありません。また、全国を8つの地域に分けており暑い地域と寒い地域で基準値は異なります。

外皮性能基準

外皮性能には熱の逃げにくさUA値と日射熱の入りやすさηAC値の2つがあり、どちらも等級4の基準値をクリアすると外皮性能基準等級4となります。

UA値について

区分別の外皮平均熱貫流率[単位W/(M2・K)]★東京・大阪等

地域区分
12345678
等級等級70.200.200.200.230.260.260.26
等級60.280.280.280.340.460.460.46
等級50.400.400.500.600.600.600.60
等級40.460.460.560.750.870.870.87
等級30.540.541.041.251.541.541.81
等級20.720.721.211.471.671.672.35
等級1

※UA値は数値が小さいほど省エネ性能が高いことを示します。

等級5=誘導基準、等級4=省エネ基準


ηAC値について

 区分別の冷房期の平均日射熱取得率★東京・大阪等

地域区分
56★78
等級等級73.02.82.7
等級63.02.82.75.1
等級53.02.82.76.7
等級43.02.82.76.7
等級34.03.84.0
等級2
等級1

※ηAC値は数値が小さいほど省エネ性能が高いことを示します。

等級5=誘導基準、等級4=省エネ基準

一次エネルギー消費量基準

BEIという設計した一次エネルギー消費量を地域などで定められている基準一次エネルギー消費量で除した値が1.0以下となる必要があります
長期優良住宅等の誘導基準はこの値が0.8以下、20%削減したものとなります。

BEIについて

エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

上記の省エネ基準に適合しているかを確認するためには、エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)を受けることが必要となり建築確認申請に必要となります。ただし、省エネ基準の評価方法を性能基準(計算によるパターン)ではなく、仕様基準(断熱材の種類や厚さなど仕様によるパターン)とする場合は、省エネ適判を不要として建築確認申請で審査されます

省エネ性能の評価方法と特徴

住宅非住宅
評価対象外皮性能(断熱性能)一次エネルギー消費性能一次エネルギー消費性能
評価方法仕様基準外皮性能の計算
プログラム
仕様基準WEBプログラム
(住宅用)
WEBプログラム
(標準入力法)
WEBプログラム
(モデル建物法)
特徴住宅の仕様で判断(計算不要)住宅ごとに計算する精緻な評価方法住宅の仕様で判断(計算不要)住宅ごとに計算する精緻な評価方法建築物毎に計算する精緻な評価方法用途毎にモデル建物を用いて計算する簡易な評価方法
計算方法入力方法原則計算しない住戸毎に仕様基準への適合確認各部材の熱伝導率等により部位の外皮性能を計算計算しない住戸毎に仕様基準への適合確認各住戸に設置する設備の性能/仕様をプログラムへ入力設置する全ての設備の性能/仕様をプログラムへ入力
省エネ適判
不要一次エネも仕様基準で評価する場合【必要】【不要】外皮も仕様基準で評価する場合【必要】【必要】
【必要】上記以外の場合【必要】上記以外の場合

省エネ基準適合義務化のポイントは、計算か仕様により外皮性能と一次エネルギー消費量の2つの基準をクリアし、建築確認申請で審査されることになります。計算で行う場合は省エネ適判を受けてから建築確認申請となります。

省エネ基準の評価方法の違いによる建築確認申請のながれ

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下記国土交通省のホームページに掲載されている仕様基準ガイドブックで簡単に確認できますので、自社の仕様で基準をクリアできるか、確認することをおすすめします!

木造戸建住宅の仕様基準ガイドブックについて

木造戸建住宅の仕様基準ガイドブックはこちら▼

四号特例縮小

改正後の構造審査

現在、四号特例として建築確認申請時に構造関係規定の審査が省略されている木造2階建て以下、延べ面積500㎡以下などの条件を満たす戸建住宅を改正後は木造平屋建て、延べ面積200㎡以下に範囲を縮小し、新2号建築物となります。つまり、今まで建築確認申請に提出していなかった一般的な木造2階建ての住宅でも構造関係の計算書や図面が建築確認申請に必要となるということです。

今までこの四号特例があったので設計住宅性能評価や長期優良住宅を取得していれば第三者機関で審査していますが、建築確認申請だけの場合に構造関係は設計士の責任において第三者のチェックはせずに建築出来ました。

構造関係も省エネと同様2種類あり、仕様基準(壁量計算)構造計算(許容応力度計算)のどちらかで構造関係規定を満たしているか確認する事になります。ちなみに省エネと違い、設計住宅性能評価等を取得しても建築確認申請の構造関係規定審査の省略はありません。

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四号特例の事を深堀したい方は過去の記事も是非ご覧ください!

過去の四号特例記事はこちら▼

仕様基準(壁量計算)

仕様基準(壁量計算)は、建築基準法施行令第37条から第49条までに規定されている11項目の構造や耐久性に関する基準のことで、「壁量計算」 「壁配置のバランス(四分割)」 「柱頭柱脚の接合(N値計算)」という3つの簡易な計算方法となります。

木造戸建住宅の壁量基準見直し

今回、下記の壁量計算の基準見直しが行われました。

必要壁量の算定方法の見直し

「軽い屋根」「重い屋根」の2つから選択していた条件を建物荷重の実態に応じて算定式により必要壁量を算定します。実際は早見表か算定表計算ツールを活用します。
準耐力壁等を加えることが可能になる
 ※住宅性能表示制度で既にある腰壁や垂れ壁等の準耐力壁を存在壁量に加えることができるようになります。
壁倍率は7倍まで使用可能となる
構造計算による場合は、壁量計算は不要となる

柱の小径の基準の見直し

壁量と同じく、建物荷重の実態に応じて算定式により柱の小径を算定します。実際は早見表か算定表計算ツールを活用します。                                               ※構造計算を行う場合は、柱の小径の基準は適用されません。

この壁量基準の見直しを受けて、構造計算が必要になる、柱が太くなるなど色々な見解も出ておりますが、必要壁量や柱の小径を容易に算定できる表計算ツールが用意されておりますので特別難しい検討が必要なわけではありません。ただし、建物荷重を実態に合わせて計算するため、必要な壁量は以前と比べて多くなるということは間違えありませんが、柱の小径は条件によってはそれほど太くなることは無いと思います。なお、1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられております。

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ハウスジーメン
自社の仕様を表計算ツールで確認することをおすすめします!

表計算ツールはこちら▼

まとめ

いよいよ法改正まで残すところ半年程となりました。今回の記事では情報過多になっていて結局良く解っていないという方の頭の整理のためにシンプルにまとめております。

・省エネは原則全ての建築物で義務化となり省エネ適判を受けて建築確認
    申請に必要となる。
・小規模住宅の四号特例は縮小し、建築確認申請で構造関係も審査対象
    なる。

大きくこの2つの内容が腹落ちしたという方は一つずつ詳しい内容に入っていくことをお勧めします。

■今回の記事に関連するハウスジーメンのサービス

省エネ適判の省略

設計住宅性能評価


長期優良住宅

今回のルール改正に伴う住宅の省エネ適判業務の当社判定料金等は現在検討しておりますので準備が整い次第ご案内いたします。

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