制度改正後の適合証明手続きについて
最後に、制度改正後の適合証明手続きについてご案内します。
省エネ基準に適合するには
省エネ基準に適合するには下記の対応が必要となります。
要対応 | ・外気に接する屋根、天井、壁、床、開口部の断熱性能を高める |
・高効率の設備を導入し、エネルギー消費量を抑える |
また、省エネ基準の適合を確認するには「仕様ルート」もしくは「計算ルート」のどちらかの方法で評価を行う必要がございます。詳細は下記よりご確認ください。
適合証明手続きの流れと必要書類
適合証明手続きの流れと必要な提出書類は下記のとおりです。
▼適合証明手続きの流れについてはこちら
提出書類 | 部数 | |
---|---|---|
申請書式 右のいずれか ※3 | ・省エネ基準適否チェックリスト (仕様基準ガイドブック)※1 ・住宅工事仕様書 ・設計内容説明書※2 | 2 |
性能の根拠を示す 書類 右のすべて | ・設計図書 (平面図、立面図、矩計図、建具表、設備機器表等) ・設備機器の性能を示す資料(製品カタログ等) ・【性能基準の場合のみ】 外皮性能の計算書※4 ・【性能基準の場合のみ】 一次エネルギー消費量算定プログラムの帳票※5 | 2 |
※1 | 木を活かす建築推進協議会HPからダウンロードできます。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html |
※2 | フラット35HPからダウンロードできます。https://www.flat35.com/business/download/index.html |
※3 | 申請書式はその他に、BELS評価書、性能評価書、長期優良住宅認定通知書等の第三者機関が交付する証明書等を活用できます。 |
※4 | 住宅性能評価・表示協会HPにおいて算定・ダウンロードできます。 https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/ |
※5 | 建築研究所HPにおいて算定・ダウンロードできます。 https://house.lowenergy.jp |
※本記事は制度の概要をご紹介するものであり、全ての内容を網羅しているものではありません。お申込みにあたっては、必ずフラット35のホームページをご確認の上、お手続きくださいますようお願い申し上げます。
▼フラット35 ホームページはこちら
まとめ
2023年4月以降の設計検査申請分から「断熱等性能等級2相当」ではフラット35を利用できなくなり、また、【フラット35】S等の金利引下げメニューの適用の有無にかかわらず、全ての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化されます。外皮や設備に求められる性能の水準が大きく引き上げられることになりますので、4月以降に本制度のご利用を検討しているお客様がいる場合は、確実に性能を満たし、制度をご利用いただけるよう、お早めのご案内とご準備をおすすめいたします。
ハウスジーメンでもフラット35適合証明書の発行業務を行っております。
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