延長保証保険の活用事例
―メンテナンス工事ご提案のタイミングはいつ?
ここまでは延長保証保険とは何かについてご説明してきました。
ここからは本記事のメインである、延長保証保険の具体的な活用方法とメンテナンス工事の提案のタイミングについてご説明します。
(1)新築から継続した瑕疵保証を提供
新築から継続した保証を提供する方法は次のとおりです。
① 10年目にメンテナンス工事を実施する
② 検査コースの延長保証保険で繋いで15年目にメンテナンス工事を実施する
①の場合は10年目のメンテナンス工事の実施後に、②の場合は15年目のメンテナンス工事の実施後にメンテナンスコースの延長保証保険に加入します。
検査コースの延長保証保険とは
10年目のタイミングでのメンテナンス工事はちょっと早いが、保証を継続することで住宅所有者との関係を維持し、15年目にメンテナンス工事を行うことを条件とした住宅事業者の延長保証ビジネスに対応した延長保証保険です。
▼詳細はこちら
https://www.house-gmen.com/service/extended_warranty/kensa/
保険期間の満了前に次のメンテナンス工事を実施することで継ぎ目のない保証を提供できます。
保険期間内にメンテナンス工事を実施できなかった場合でも保険期間の満了から5年間は保険を利用できるので、継ぎ目はできますが、新築から継続した瑕疵保証を提供できます。
10年目にメンテナンス工事を実施する場合
① 10年目から加入(継ぎ目なし)
② 10年目から加入(継ぎ目あり)
検査コースで繋いで15年目にメンテナンス工事を実施する場合
①-1 10年目から加入(5年⇒10年、以降継ぎ目なし)
①‐2 10年目から加入(メンテナンスが15年周期になる場合)
継ぎ目のない保証の提供を目的とするため、2回目以降の検査コースは前契約の保険期間の満了前に申し込むことが前提となります。
② 10年目から加入(5年⇒10年、以降継ぎ目あり)
経年劣化に起因する損害は保険の対象とならないため、検査コースの利用は、形状や使用している仕上げ材等の耐用年数により、経年劣化が雨漏れに直結することが無い住宅であることが前提です。
(2)瑕疵保証の復活や外装リフォームに長期保証という付加価値をプラス
初回のメンテナンス工事を10年経過以降に実施する場合の保証復活や、築20年以内の住宅の外装リフォームに付加価値として長期保証をプラスし、その後の継続的なメンテナンス工事の獲得に繋げるといった活用もできます。
2回目以降の利用については、(1)の場合と同様に保険期間の満了前にメンテナンス工事を実施する場合は継ぎ目のない保証の継続を、保険期間の満了後も5年間は延長保証を復活できます。
① 10年経過以降、築20年以内に加入(継ぎ目なし)
② 10年経過以降、築20年以内に加入(継ぎ目あり)