GMEN PRESS

雨漏れなどの事故が発生! 保険手続きの流れや注意点を解説

保険金の請求について

修補工事を実施し引渡が完了したら、いよいよ保険金の請求に移ります。ハウスジーメン損害業務室から請求時に必要な書類が届きますので、以下に注意し提出してください。

保険金請求のPoint

・保険金請求に必要な書類を完備します。
・口座を指定して必要書類をハウスジーメン損害業務室へ送ります。
・修補工事事業者に限り委任状提出により、直接振込が可能です。(事前に相談ください)

提出書類

①工事完了引渡確認書
②工事中および工事完了時の写真(修補工事内容が確認できるよう複数枚)
③保険金請求書

保険対象となる費用について(新築住宅かし保険 戸建住宅の場合)

  • 調査費用限度額(修補範囲・方法・金額などを確定する調査の費用)
    1住宅・1事故あたり補修金額の10% または 10万円 のいずれか大きい額。
    かつ調査費用の実額または 50万円 のうち小さい額を限度とします。
  • 仮住まい・転居費用限度額(仮住まい賃貸料・引っ越し費用等)
    1住宅・1事故あたり50万円 ただし、実額を限度とします。

※ 上記の費用申請については、あらかじめハウスジーメン損害業務室の事前承認が必要となります。

保険金の免責金額 ・ 縮小てん補割合(新築住宅かし保険 戸建住宅の場合)

保険金を請求しても、修補費用全額が支払われるわけではありません。
(保険契約では支払われない免責金額や縮小てん補割合部分は、住宅事業者様の自己負担となります。)

保険支払い金額
(保険の対象となる補修等の損害の額-免責10万円)× 80% + 調査費用 + 仮住まい・転居費用

瑕疵保険新築1号の保険金計算例

修補金額が1,000,000円である場合
・免責金額:100,000円
・縮小てん補割合:80%
→ 保険金額 :(1,000,000-100,000)×80%=720,000円

保険工事は原状復帰工事部分のみが対象です。
限度額内でも見積金額すべてが保険金にはなりません。

トラブルになりそうなときは

事業者様が誠心誠意対応したとしても、時に、住宅取得者と合意ができず裁判になることがあります。事業者様が訴えられる場合もあれば、訴える立場になることもゼロではありません。その際はADR(裁判外紛争処理機関)を利用することができます。

※ADR利用や裁判となる場合には、事前にハウスジーメン損害業務室に報告ください。
斡旋、調停、和解、判決等の内容により瑕疵保険が適用できる場合があります。

また、新築かし保険について紛争処理に対する事項をまとめておりますので、ご確認ください。

再発防止をするために

さて、ここまで雨漏れ等の事故が起こった時の流れと保険金の考え方を見てきました。もし事故が起こったとしても、全体の流れを知ることで少し安心できたと思います。しかし、事業者様として大切なことは『事故の再発防止』です。

実際に、過去に修補工事をした建物で雨漏れが再発することが見受けられますが、多くの場合、原因調査」または「修補対応」が不十分なことが原因です。散水や解体工事に費用や時間がかかるので、簡単な調査のみとしたり、目に見えた部分だけが原因だと思い込んだりする「調査不足」や、住宅取得者様にせかされて十分な施工時間をとれなかった、または修補後の散水試験を割愛してしまったという「修補不十分」は後々の再発事故を誘致してしまう可能性があります。
※修補工事を行った箇所で事故が再発した場合は保険金の支払対象外となってしまいます。

事故を再発させないための鉄則は【確実な原因調査】【適切な修補対応】です。

明確な原因究明ができれば、修補の期間やコストを削減することができ、今後の事故防止対策と住宅取得者様からの信頼アップにつながります。万が一雨漏れなどの事故が発生した際には、しっかりとした対応を心がけたいものです。

Return Top