※本制度は、交付申請の受付を終了しました。
2022年3月28日より、こどもみらい住宅支援事業の交付申請(予約含む)が開始されました。
申請するには統括アカウントの登録という事業者登録が必要です。
当社でも以前からお伝えしているように事業の概要や対象となる住宅は分かったが、いざ申請となるとどうして良いか分からない!
というヘルプの声も聞こえてきますので今回は手続編として10分で解説します。
事務局のホームページで最初からトライする方は以下へ。
新築分譲事業者はすでに進めていると思いますので、一番手こずりそうな新築注文住宅の手続きについて解説します。
ステップ1は全て共通ですが。
まず、全体的な流れは以下の通りです。
【ステップ1】補助事業ポータルのアカウントを取得する
建築事業者が事務局の『補助事業ポータル』で行います。
① 統括アカウント :簡単に言うと事業者登録です。これが無いと始まりません。
※印鑑証明や法人登記の添付が必要です。
※登録申請以降に着工する工事が補助の対象になります。
② 担当者アカウント:結局こちらが交付申請を行うためのアカウントです。
※統括アカウントの連携で交付申請可能となります。
③ こどもみらい住宅事業者としてホームページ上で公表するかは任意です。
【ステップ2】工事請負契約の締結
令和3年度補正予算案閣議決定日である2021年11月26日以降に、工事請負契約を締結した注文住宅の新築が対象です。
※事業者登録前の着工分は申請できません。
※「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築は、2022年6月30日までに締結したものに限ります。
【ステップ3】共同事業実施規約の締結
本事業の補助金に関して建築主等と建築事業者が、補助金の申請手続きの委託、交付された補助金の還元方法について確認する事務局指定の書類です。
【ステップ4】着工
くどいようですが、統括アカウントの事業者登録後に着工した新築住宅が対象です。
請負契約の締結は先にしていても構いません。
※着工とは、根切り工事または基礎杭打ち工事の着手を言います。
【ステップ5】交付申請の予約(任意)
交付申請の予約は任意で行うことができます。予算の消化状況により後半必要となるかもしれませんが、期間内に交付申請をする場合は必要ありません。なお予約から3か月以内に交付申請をする必要があります。
【交付申請の予約に必要な書類】
・共同事業実施規約(新築用) ステップ3の書類
・工事請負契約書
・建築基準法に基づく「確認済証」
・建築主の住民票(世帯票)
・住宅の性能等を証明する書類(受付書で可能です)
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