こんな時はどうしよう・・
- 見落としがあって、保険契約締結証明書の件数と実際の引渡し件数が異なった
- 保険契約締結証明書をなくしてしまった 等
保険契約締結証明書発行についてのご質問・ご相談はこちらにどうぞ。
ハウスジーメン受付センター TEL:03-5408-8486
その他、資力確保措置の届出の手続き上でのよくある質問はこちらをご参照ください。
いかがでしたでしょうか。
この届出は住宅瑕疵担保履行法で義務付けられており、期日内に正しい届出を行わない場合は新規契約の制限や営業停止など監督処分が課されることもあります。指定された期限内に手続きをスムーズに進めるために、ぜひご活用ください。
では、今回のまとめです。
・資力確保措置の状況の届出は年1回、4月21日(土日の場合は翌開庁日)までに行う。
・対象者は2012年4月1日以降に新築住宅を供給・建設した住宅事業者(建設業者・宅建業者)
・届出に必要な書類は、届出書・保険契約締結証明書・添付書面(引渡し物件リスト)
・引渡し物件が0件の場合の保険契約締結証明書の提出は原則不要。
・届出書は国土交通省のホームページより事業者別・免許・許可別に該当の書式を選んで作成する。
・ハウスジーメンから送られた保険契約締結証明書【明細】に許可・免許番号・商号・名称・氏名を記入することで添付書面として使用可能。
・年度末間際の引渡しでも、引渡日が決まっていたら保険証券発行手続きは行える。