2024年4月の改正建築物省エネ法の一部施行に向け、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示を求める「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」と太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備の建築物への設置を促進する「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に関する省令・告示が公布され、2つの制度がガイドラインと共に公表されました。
建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベル(下図は一例)を用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
制度概要
販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的として2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告など)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります。
対象建築物
2024 年 4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物で、その物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合。(確認申請を要しない場合、2024年4月1日以降に着工したもの)
- 住宅:分譲一戸建て、分譲マンション、賃貸住宅、買取再販住宅 等
- 非住宅:貸事務所ビル、貸テナントビル 等
販売又は賃貸する用途でない注文住宅やウィークリーマンション、自社ビルや民泊施設は対象となりません。
2種類の発行物
- 省エネ性能ラベル:ポータルサイトやチラシ等の広告に使用するラベル画像
- エネルギー消費性能の評価書:建築物の概要と省エネ性能評価を記した保管用の証明書
どちらも2つの発行方法があります。
- 1. 自己評価
販売・賃貸事業者が自ら、国が指定する WEBプログラム、もしくは仕様基準に沿って、建築物の省エネ性能の評価を行うこと。 - 2. 第三者評価
第三者の評価機関で建築物の省エネ性能を評価することを指します。 第三者評価制度の BELSでは、ラベルや評価書にBELSマークを表示できます。
全体の流れ
1. 建築物の省エネ性能を評価
WEBプログラム又は仕様基準によって省エネ性能が評価されます。
設計者2. 省エネ性能ラベル・評価書の発行
1の結果に基づき、広告等への表示に用いるラベルや評価書を発行します。
設計者販売・賃貸事業者3. 仲介事業者等へ伝達
委託している仲介事業者等へ物件情報を連携する際、省エネ情報・ラベルを伝達します。
販売・賃貸事業者仲介事業者4. ラベルの広告掲載
広告表示ガイドラインや媒体ごとのルールに沿ってラベル画像や情報を掲載します。
販売・賃貸事業者仲介事業者ポータル事業者5. 評価書を用いた説明 ※ガイドラインにおいて望ましい取組として位置づけ
物件の契約の際などにラベルと評価書を使用して、消費者へ説明します。
販売・賃貸事業者仲介事業者省エネ性能ラベルの要素
※2023年9月時点
- A. エネルギー消費性能
国が定める省エネ基準からどの程度消費エネルギーを削減できているかを見る指標(BEI)を、星の数で示します。 - B. 断熱性能
「建物からの熱の逃げにくさ」と「建物への日射熱の入りやすさ」の2つの点から建物の断熱性能を見る指標です。 - C. 目安光熱費※
住宅の省エネ性能に基づき算出された電気・ガス等の年間消費量に、全国統一の燃料等の単価を掛け合わせて算出した1年間の光熱費を目安として示します。
※住棟ラベルでは非表示。任意項目のため記載がない場合もあります。 - D. 自己評価・第三者評価
省エネ性能の評価が販売・賃貸事業者による自己評価か、評価機関による第三者評価かを示します。 - E. 建物名称
省エネ性能の評価対象がわかるように物件名を設定します。必要に応じて、棟名や部屋番号も掲載します。 - F. 再エネ設備あり/なし
再エネ設備(太陽光発電・太陽熱利用・バイオマス発電等)が設置されている場合に「再エネ設備あり」と表示できます。 - G. ZEH水準
エネルギー消費性能が★3つ、断熱性能が5以上で達成のチェックマークがつきます。 - H. ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)※
ZEH水準の達成に加え、太陽光発電の売電分も含めて、年間のエネルギー収支がゼロ以下で達成のチェックマークがつきます。
※第三者評価(BELS)の場合のみ表示 - I. 評価日
評価された省エネ性能がいつ時点のものか示します。
新築注文住宅メインの事業者様も建売住宅や賃貸アパートの建築時には必要となりますので、しっかりご認識ください。
詳細は、国土交通省の特設サイトをご覧ください。